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定款

 

公益社団法人生体制御学会 定款

第1章  総    則

(名称)

第1条 当法人は、公益社団法人生体制御学会と称する(英文では「Society of Biological Control System」と表記する)。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

 

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、生体の制御機構に関する学理及び応用の研究を促進し、広く社会に啓蒙するとともに、医療技術の普及に貢献できる有用な人材の育成を推進することで、公衆の保健福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)生体の制御機構に関する学術集会の開催

(2)生体の制御機構に関する研修会及び生涯研修制度の実施

(3)生体の制御機構に関する研究活動の実施

(4)生体の制御機構に関する学会誌の刊行

(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

2  前項の事業は、主に愛知県内において行うものとする。 

 

第3章   会     員

(法人の構成員) 

第5条 当法人に次の会員を置く。

(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人

(2)学生会員 生体の制御機構に関連する教育機関に学籍を有し、理事会において別

に定める入会金及び会費を納入した者

(3)賛助会員 当法人の事業を援助する目的で、理事会において別に定める入会金及び会費を納入した個人又は法人

(4)名誉会員 当法人に特に功労のあった者で、理事会の決議をもって推薦された者

 2  前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(社員の資格の取得)

第6条 当法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、名誉会員を除く会員は、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第8条 会員はいつでも退社することができる。ただし、理由を付して、理事会が別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。  

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

(2) 総正会員が同意したとき。

(3) 死亡若しくは失踪宣告し、又は法人である会員が解散したとき。

 

第4章  社 員 総 会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)

第14条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2  総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した理事がこれに当たる。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

  2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

  3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決   議を行わなければならない。理事又は監事の合計数が第19条に定める定数を上まわる場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が記名押印する。

 

第5章  役    員

(役員の設置)

第19条 当法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上20名以内

(2) 監事 1名以上3名以内

2  理事のうち1名を会長、2名以上3名以内を副会長、5名以上7名以内を部長とする。

3  前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事   とし、副会長及び部長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(理事の選任) 

第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2  会長、副会長及び部長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3  理事及び監事は相互に兼ねることができない。

4  理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の団体の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ3分の1を超えてはならない。  

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び部長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長、副会長及び部長は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(理事の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2  補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3  理事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(理事の解任)

第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(監事の選任)

第24条 監事は、社員総会の決議によって選任する。

(監事の職務)

第25条 監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。

(1) 当法人の財産の状況を監査すること。

(2) 理事の業務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は社員総会を招集すること。

(監事の任期)

第26条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2   補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3   監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに就任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

(監事の解任)

第27条 監事は、社員総会において総社員数の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。

(役員の報酬)

第28条 役員は、無報酬とする。 

 

第6章  理 事 会

(構  成)

第29条 当法人に理事会を置く。

2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権  限)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 社員総会の日時、場所及び議事に付するべき事項の決定

(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3) 当法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(種類及び開催)

第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とし、通常理事会は、毎年4回開催し、臨時理事会は必要に応じて開催する。

(招  集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議  長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した順序で理事がこれに当たる。

(決  議)

第34条 理事会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2  前項の場合において、議長は理事として決議に加わることができない。

3  第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録) 

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事が記名押印する。

第7章  資産及び会計

(事業年度)

第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び収支決算)

第38条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3  第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事の名簿

(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第41条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第42条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章  公告の方法

(公告の方法)

第44条 当法人の公告は、電子公告により行う。


・事業計画

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・予算

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・事業報告

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・財産目録

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・貸借対照表

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・損益計算書

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 令和元年度(PDF) 令和2年度(PDF) 令和3年度(PDF) 令和4年度(PDF)

 

・役員報酬規程(PDF